交通事故や違反の点数について
今回は、交通事故や違反の点数について説明します。
運転免許証は許可証
皆さん運転免許証って国(公安委員会)からの許可証って知ってますか?
高いお金を払って自動車学校に通って、苦労して手に入れた運転免許証ですから、自分の持ち物のように感じるかもしれませんが、実はこれは違います。
運転免許証は、国(公安委員会)が、交通ルールを守って安全に車を運転することができる知識(学科試験)や技能(実技試験)のある方に対して、道路交通法を厳守して運転することを条件に許可された許可証なんです。
点数制度と行政処分
点数制度とは、交通ルールを守れなかった人に対して、その内容に応じて一定の点数を付けることによって、管理していこうという制度で、点数が足されて一定の点数に達した場合は、行政処分(免許の停止、取消し)がなされ交通の世界から一定の期間排除するというものです。
つまり、交通ルールを守れなかった人を感情で裁かずに、点数制度という基準によって行政処分するということですね。
行政処分については、次の機会に詳しく説明します。
点数の種類
点数には、基礎点数と付加点数があります。
まず、基礎点数について説明します。
基礎点数とは、交通違反や人身交通事故を犯したときに足される点数のことです。
例えば、一時停止無視の交通違反で警察に捕まった場合や一時停止無視をして人身交通事故を起こした場合に『指定場所不停止 2点』の基礎点数が足されることになります。
そうそう、たまに
点数は15点満点から減点される
という様に勘違いしている方がいますが、
点数は0点から加点される
という考え方が正しいです。
1 基礎点数
基礎点数には、2種類あり、
・ 一般違反行為(信号無視、放置駐
車違反等)に付けられる基礎点数
・ 特定違反行為(酒酔い運転、危険
運転致傷等)に付けられる基礎点数
のどちらか一方の基礎点数が付されること
になります。
例えば、一時停止無視の交通違反で捕ま
った場合は、基礎点数(一般違反行為)
2点が付されることになります。
故意に赤色信号無視をして、人身交通事
故を起こした場合は、一般違反行為(赤色
信号無視 2点)ではなく、特定違反行為
(危険運転致傷 45点以上)の基礎点数が
付されることになります。
2 付加点数
付加点数にも2種類あり、
・ 人身交通事故に対する付加点数
・ ひき逃げ、あて逃げに対する付
加点数
があります。
人身交通事故やひき逃げ等を起こした
場合のみ、この付加点数が付されること
になります。
○ 人身交通事故に対する付加点数
この付加点数については、交通事故
の被害者の負傷の軽重、加害者の責任
の軽重によって付けられる点数が変わ
ります。
例えば、脇見による追突事故を起こ
し、被害者に2週間の負傷を負わせた
自分の責任が100%の人身交通事故
の場合は、
・ 基礎点数・・2点
安全運転義務違反(一般違反行為)
・ 付加点数・・3点
負傷程度 小
不注意の程度 専ら
で、付される点数は、
基礎点数+付加点数=5点
となります。
○ ひき逃げ、あて逃げに対する付加点
数
ひき逃げや当あて逃げについては、
基礎点数と人身交通事故に対する付加
点数とは別に、更に付加点数が付され
ることになります。
ひき逃げ・・35点
あて逃げ・・ 5点
例えば、指定一時不停止により出会
い頭の事故を起こし、被害者に1ヶ月
の負傷を負わせ、その後逃走したひき
逃げ事故の場合は、
・ 基礎点数・・2点
指定一時不停止(一般違反行為)
・ 付加点数・・6点
負傷程度 大
不注意の程度 専ら以外
・ 付加点数・・35点
ひき逃げ
で、付される点数は、
基礎点数+付加点数+付加点数
=43点
となります。
いかにひき逃げ事故が厳しい処
分を受けるか分かりますよね。
具体的に交通違反や交通事故を起こした場
合の点数については、またの機会に話したい
と思います。