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交通事故の態様別の点数と行政処分はこうなる

 交通事故を起こした時に、皆さん1番気になるのが、

   点数が何点なのか?

   免許はどうなるのか?

   車は運転できるのか?

という疑問だと思います。

 

 今回は、交通事故を起こした場合に、具体的に何点が加点されてどのような行政処分(免許の停止等)を受けることになるのかについて説明します。

 

 まず、交通事故には、物が損壊した物件交通事故と、人も負傷した人身交通事故の2種類があります。

 

  ○   物件交通事故は、飲酒運転や無免許運

   転等を伴う悪質な交通事故の場合には点

   数が加点されているようです。

 

  ○   人身交通事故の場合は、ほとんどの場

   合点数が加点されているようです。

 

 交通事故で加点される点数については、以前私のブログ「運転免許の点数制度」で話しましたが、もう一度おさらいした上で、交通事故の具体例を挙げて、何点加点されるのかについて話したいと思います。

 

 人身交通事故を起こした場合は、

   基礎点数と付加点数

が加点されることになります。

 

 基礎点数とは、一般的な交通違反のことで、

   ・赤色信号無視

   ・一時不停止

   ・通行禁止

等のそれぞれの交通違反について、あらかじめ定められた点数のことです。

 

 交通事故は、この交通違反を犯したことによって発生するわけですから、基礎点数が加点されることになります。

 

 そして、付加点数とは、起こした人身交通事故の程度に応じて付加される点数のことで、その程度とは、

    ・自身の不注意な程度

    ・相手方に与えた負傷の程度

によって決まります。

 この組み合わせによる付加点数は、  

  専ら加害者の不注意による 相手方にも不注意がある
・治療期間15日未満 
・建造物の損壊損壊  
      3点      2点
・治療期間が30日未満       6点      4点
・治療期間が3か月未満       9点      6点
・治療期間が3か月以上
・後遺障害      
     13点      9点
・死亡              20点     13点

となります。

 

 次に、事故の形態別の人身交通事故の点数について説明します。

 

 1 車両対車両、車両対バイクの交通事故

 

 追突事故

 

 ○基礎点数(交通事故の原因に関する点数)

 

  脇見

    安全運転義務違反 2点

  車間距離

    車間距離不保持  1点

  スマホやカーナビへの脇見、通話

    携帯電話使用等(交通の危険) 6点

  居眠りや薬物使用、病気

    過労運転等 15点

 

 ○付加点数

  不注意の程度・・・専ら

  負傷程度・・・・・15日未満 3点

           1ヶ月未満 6点

           3ヶ月未満 9点

 

 追突事故の場合には、相手方に不注意が認められるケースが少ないことから、不注意の程度が「専ら」のケースがほとんどです。

 

 相手方の負傷程度は、どの事故の形態についても相手方が警察に提出した診断書に記載された治療期間によって判断されているようです。

 

 例として、脇見運転が原因で追突事故を起こし、相手方に治療期間約2週間の負傷を負わせた人身交通事故の場合は、

     基礎点数2点+付加点数3点=5点

の点数が加点されることになります。

 

 出会頭事故

 

 ○基礎点数

 

  停止線での不停止

    指定一時不停止 2点

  見通し不良交差点での徐行なし

    法定徐行不履行 2点

  赤色点滅の不停止

    信号無視(点滅等) 2点

  優先道路通行車両への通行妨害

    交差点優先車妨害 2点

  交差道路の安全不確認

    交差点安全進行義務違反 2点

 

 ○付加点数

  不注意の程度・・・専ら以外

  負傷程度・・・・・15日未満 2点

           1ヶ月未満 4点

           3ヶ月未満 6点

 

 出合頭事故の場合、多くは交差点や道路外施設からの道路への進入行為によって発生しており、相手方にも不注意が認められるケースが多く、このような場合不注意の程度は、「専ら以外」となります

 

 例として、信号機が設置されていない交差点において、一時不停止場所で停止せずに交差点内に進入して、左右から進行してきた車両と衝突し、相手方に治療期間約1ヶ月の負傷を負わせた人身交通事故の場合は、

      基礎点数2点+付加点数6点=8点

の点数が加点されることになります。

 

信号無視による出合頭事故

 

 ○基礎点数

 

  赤色信号無視、黄色信号無視

    信号無視(赤色等) 2点

 

 ○付加点数

  不注意の程度・・・専ら

  負傷程度・・・・・15日未満   3点

           1ヶ月未満  6点

           3ヶ月未満 9点

 

 信号無視による出合頭事故の場合、信号機の表示に従って進行した相手方に不注意は認められないとするのが一般的であることから、不注意の程度は、「専ら」となります。

 

 例として、信号機が設置された交差点において、信号機の赤色表示に気付かないで停止線手前で停止することなく交差点内に進入して、左右から進行してきた車両と衝突し、相手方に治療期間約3週間の負傷を負わせた人身交通事故の場合は、

      基礎点数2点+付加点数6点=8点

の点数が加点されることになります。

 (※危険運転致傷罪の殊更信号無視の場合を除く)

 

進路変更時の交通事故

 

 ○基礎点数

 

  進路変更時の安全不確認

    安全運転義務違反 2点

 

 ○付加点数

  不注意の程度・・・専ら以外

  負傷程度・・・・・15日未満   2点

           1ヶ月未満  4点

           3ヶ月未満 6点

 

 進路変更時の交通事故の場合、相手方には進路変更車両に対しての動静を注視すべき注意義務が認められる場合が認められる場合が多く、この場合は不注意の程度は、「専ら以外」となります。

 

 例として、複数の車両通行帯が設置された道路において、自車線から他車線に向けて進路を変更する際に他車線進行車両と衝突し、相手方に治療期間約1週間の負傷を負わせた人身交通事故の場合は、

   基礎点数2点+付加点数2点=4点

の点数が加点されることになります。

 

 右折時の対向車との交通事故

 左折巻き込み交通事故

 後退時の交通事故

 道路外(駐車場等)における交通事故

 ドア開放時の交通事故

 

2 車両対自転車

  出合頭事故、信号無視による出合頭事故、左折巻き込み事故

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

運転免許の行政処分について

行政処分とは

 行政処分とは、公安委員会が行う『運転免許の効力の停止(いわゆる免許停止)や取消し』のことを言います。

 刑事処分が、法律を犯したものに対する罰であるのに対し、行政処分は、将来における道路交通法上の危険を防止する目的のために行われる処分であり本質的に異なっています。

 

 点数制度について前回説明した通り、それぞれの違反行為に一定の点数を定めることにより、交通違反や交通事故をしたものに対して画一的に行政処分を行うことになります。

 つまり、『この人は横着者なので高い点数を付けよう』とか逆に『反省しているから点数はつけない様にしよう』等と感情で判断せずに一定に決まりで行政処分を付けるということです。

 

行政処分の決まり事

 交通違反や交通事故を犯した運転者は、

   過去3年間の合計(累積)点数に応じて、免許の効力の停止、取消し、拒否、保留

行政処分を受けることになります。

 

   『過去3年間の合計とか違うよー、私この前交通違反したんだけど、3ヶ月で点数は消

   えるって言われたよー』

   『私は前の違反から1年経ったから、今回の違反だけじゃ免許停止にならないって言わ

   れたよ』

 

って思われる方がいると思いますが、実はそれも正解なのです。

 

行政処分の例外

 行政処分は、過去3年間の合計(累積)点数に応じて処分を行うと言いましたが、これには例外が存在します。

 

 その例外とは、

  ①   前回の交通違反又は交通事故から1年が経過した後、今回交通違反又は交通事故を

   起こした場合、前回までの点数は累積されない(足されない)

 

  ②   2年間交通違反又は交通事故のない優良運転者が、前回軽微な交通違反や又は交通事

   故を起こし、その後3ヶ月を経過した後に今回交通違反又は交通事故を起こした場合

   は、前回までの点数は累積されない

 

  ③   数回の交通違反又は交通事故により、免許停止処分になり、その免許停止処分満了

   後、今回交通違反又は交通事故を起こした場合は、前回までの点数は累積されない

の場合です。

 要するに、

    前回の交通違反や交通事故から1年経過

していれば、前回までの点数のことは考えなくて良いということです。

 

行政処分の種類

 行政処分には、色々と種類があります。

 主だった行政処分について、それぞれ解説します。

 

  ①    免許の効力の停止(免許停止、免停)

    皆さんご存知の通り、文字通り一定の期間にわたり免許の効力を停止するということ

   です。

 

    免許停止の種類には

       30日、60日、90日、120日、150日、180日

   の6種類があり、合計点数や、これまで免許停止の行政処分を受けた処分回数によって

   決まります。

 

    ちなみに、免許停止の行政処分を受けたことのない者は、

       合計点数 6〜8点 ・・・ 免許停止 30日

       合計点数 9〜11点 ・・・ 免許停止 60日

       合計点数 12〜14点 ・・・ 免許停止 90日

   となります。(15点以上は取消し)

 

  ②   取消し

    取消しは、運転免許を取り消される行政処分で、

       欠格期間(免許が再度取得できるままでの期間)は最大10年

   です。

    ひき逃げ交通事故等の悪質な交通事故は、この欠格期間はかなり長いです。

 

  ③   拒否、保留

    拒否と保留はあまりないレアなケースですが、仮免許中に取消し処分を受けるような

   違反をした者が、免許を受け取ろうとした場合、公安委員会がこれを拒否する処分で

   す。

    同様に、仮免中に免許停止処分相当な交通違反をした者が、免許を受け取ろうとした

   場合、公安委員会が一定期間運転免許を保留する処分です。

 

違反者講習

    行政処分ではありませんが、軽微違反者に対する運転教育の措置として、違反者講習

   制度があります。

    

    これは、軽微な交通違反や交通事故により6点丁度になった軽微違反者に対して違反

   者講習を受講させることにより、その6点については累積にならない(0点に戻る様な

   もの)という救済措置があります。

    

  今回は、運転免許の行政処分について説明しました。

 

  次回は、

     行政処分の手続きの流れ

について説明したいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

交通事故や違反の点数について

 

 今回は、交通事故や違反の点数について説明します。

 

運転免許証は許可証

 皆さん運転免許証って国(公安委員会)からの許可証って知ってますか?

 高いお金を払って自動車学校に通って、苦労して手に入れた運転免許証ですから、自分の持ち物のように感じるかもしれませんが、実はこれは違います。

 運転免許証は、国(公安委員会)が、交通ルールを守って安全に車を運転することができる知識(学科試験)や技能(実技試験)のある方に対して、道路交通法を厳守して運転することを条件に許可された許可証なんです。

 

点数制度行政処分

 点数制度とは、交通ルールを守れなかった人に対して、その内容に応じて一定の点数を付けることによって、管理していこうという制度で、点数が足されて一定の点数に達した場合は、行政処分(免許の停止、取消し)がなされ交通の世界から一定の期間排除するというものです。

 

 つまり、交通ルールを守れなかった人を感情で裁かずに、点数制度という基準によって行政処分するということですね。

 

 行政処分については、次の機会に詳しく説明します。

 

点数の種類

 点数には、基礎点数付加点数があります。

 まず、基礎点数について説明します。

 

 基礎点数とは、交通違反や人身交通事故を犯したときに足される点数のことです。

 

 例えば、一時停止無視の交通違反で警察に捕まった場合や一時停止無視をして人身交通事故を起こした場合に『指定場所不停止 2点』の基礎点数が足されることになります。

 

 そうそう、たまに

    点数は15点満点から減点される

という様に勘違いしている方がいますが、

    点数は0点から加点される

という考え方が正しいです。

 

 1 基礎点数

   基礎点数には、2種類あり、

    ・ 一般違反行為(信号無視、放置駐

     車違反等)に付けられる基礎点数

    ・ 特定違反行為(酒酔い運転、危険

     運転致傷等)に付けられる基礎点数

  のどちらか一方の基礎点数が付されること

  になります。

 

   例えば、一時停止無視の交通違反で捕ま

  った場合は、基礎点数(一般違反行為)

  2点が付されることになります。

 

   故意に赤色信号無視をして、人身交通事

  故を起こした場合は、一般違反行為(赤色

  信号無視 2点)ではなく、特定違反行為

  (危険運転致傷 45点以上)の基礎点数が

  付されることになります。

 

  2 付加点数

    付加点数にも2種類あり、

     ・ 人身交通事故に対する付加点数

     ・ ひき逃げ、あて逃げに対する付

      加点数

   があります。

 

    人身交通事故やひき逃げ等を起こした

   場合のみ、この付加点数が付されること

   になります。

 

   ○   人身交通事故に対する付加点数

 

     この付加点数については、交通事故

    の被害者の負傷の軽重、加害者の責任

    の軽重によって付けられる点数が変わ

    ります。

 

     例えば、脇見による追突事故を起こ

    し、被害者に2週間の負傷を負わせた

    自分の責任が100%の人身交通事故

    の場合は、

 

   ・ 基礎点数・・2点

     安全運転義務違反(一般違反行為)

   ・ 付加点数・・3点

     負傷程度 小

     不注意の程度 専ら

    

    で、付される点数は、

     基礎点数+付加点数=5点

    となります。

   

   ○   ひき逃げ、あて逃げに対する付加点

    数

   

     ひき逃げや当あて逃げについては、

    基礎点数と人身交通事故に対する付加

    点数とは別に、更に付加点数が付され

    ることになります。

 

      ひき逃げ・・35点

      あて逃げ・・ 5点

 

     例えば、指定一時不停止により出会

    い頭の事故を起こし、被害者に1ヶ月

    の負傷を負わせ、その後逃走したひき

    逃げ事故の場合は、

    

   ・ 基礎点数・・2点

     指定一時不停止(一般違反行為)

   ・ 付加点数・・6点

     負傷程度 大

     不注意の程度 専ら以外

   ・ 付加点数・・35点

     ひき逃げ

 

    で、付される点数は、

     基礎点数+付加点数+付加点数

     =43点

    となります。

 

     いかにひき逃げ事故が厳しい処

    分を受けるか分かりますよね。

 

  具体的に交通違反や交通事故を起こした場

 合の点数については、またの機会に話したい

 と思います。

 

    

   

 

 

第3章 自動車の任意保険には加入すべきか?

 

 任意保険って、かなり高額ですよね?

 任意保険の補償の中でも、車両保険やその他諸々のオプションを付けたり、年齢制限を解除したりすると年10万円以上支出することになります。

 同じ条件で任意保険を10年かけ続けたら、約100万円以上とかなり痛い支出となります。

 加入しなくて済むのなら、加入したくないし、支出は少しでも抑えたいですよね。

 そこで、任意保険に加入すべきかどうか、加入するならどんな補償が必要なのかについて自論も交えて話したいと思います。

目次

結論

 万が一に備えて入っておくのが自動車保険、多額の損害賠償に備えるためにも、

   任意保険は加入したほうがよい

と、私は思います。

  その理由の説明の前に、まずは自動車保険について説明したいと思います。

 

強制保険と任意保険

 自動車保険には、

   強制保険と任意保険

の二種類があります。 

 強制保険は、言葉どおり強制的に加入しなければならない自動車保険であり、任意保険は加入するかどうかを自分の意志で決めることのできる自動車保険です。

 では、強制保険と任意保険にはどの様な違いがあるのでしょうか。

 

強制保険(自賠責保険)とは

 自動車損害賠償責任保険の略称であり、道路を通行する自動車(自動二輪、原付を含む)は強制的に加入を義務付けられている自動車保険のことで、法律で規定されていますし、加入を怠ると罰則もあります。(以降は自賠責保険として説明します。) 

 自賠責保険は、自動車を指定してかける保険なので、交通事故の時に誰が運転していたのか、誰が自賠責保険をかけたのかを問わず補償されます。

 

自賠責保険の補償内容

 自賠責保険は自動車事故の

   相手方のケガについてのみ補償

します。

 具体的には、相手方の治療に関わる費用、仕事の休業損害、慰謝料等を補償します。

 ただし、補償額には限度があり、

  ○ケガの場合

    最大120万円(被害者1名に付き)

  ○後遺障害の場合

    程度により最大4000万円以下

  ○死亡の場合

    最大3000万円以下

となっています。

  また、補償内容とその補償額は、

  ○ 治療費・・診察、入院、手術等の実費

  ○ 看護料・・1日4200円

  ○ 諸雑費・・1日1100円

  ○ 休業損害・・1日6100円以下

  ○ 慰謝料 ・・1日4100円以下

等上限が決められています。

 

任意保険の必要性

 自賠責保険は自動車事故の相手方のケガに対して補償する保険であることを話してきましたが、相手方の車や物品の損害、自分のケガや自分の車や物品の損害についての補償がありません。

 また、相手方のケガの程度によっては、高額な損害賠償を請求されることがあり、自賠責保険の補償では不足する場合も少なくありません。  

 ちなみに、人身事故の最高賠償金額は5億2,853万円(医師が死亡した人身事故)、物損事故でも最高賠償金額2億6,135万円(建物の損壊事故)の支払いを命じた判決があります。

 そのため、自賠責保険による補償の不足分を補う必要があります。

 そこで、自賠責保険では補償されない部分を補償するのが任意保険であり、加入するかどうかは自分の意志で決めることのできる自動車保険です。

 例えば、自賠責保険の限度額を超えて賠償金を請求された場合や自分自身が死傷した場合、相手方の車や物品を壊してしまった場合等です。

 何度も説明した通り、任意保険の加入の義務はありませんが、多くの方(加入率は約7割)が加入しているのが実情です。

 

任意保険の補償内容

任意保険が補償する内容については次の通りです。

  相手への補償

  対人賠償・・相手の死亡、ケガの治療費

        休業損害等

  対物賠償・・相手の車や物品の損害

   自分や同乗者への補償

  人身傷害、搭乗者傷害・・自分や同乗者

        の死亡、ケガの治療費

        休業損害等

   自分の車の補償

  車両保険・・自分の車の損害 等

   オプション

  弁護士特約・相手方への賠償請求を

        弁護士に委任する特約

等があり、各補償を自由に選択し、補償金額も自分で決める事ができます。

 

任意保険には加入すべきか?

 ここから以降は、私見なので、参考にしていただけたら幸いです。

 先にも話した通り、自動車事故は、相手方のケガや車、物品の被害の程度によって、賠償額が高額になるリスクがあります。

 このリスクを回避するためには、任意保険のうち最低でも相手への補償として、

   対人賠償・・無制限

   対物賠償・・無制限

   弁護士特約

   ファミリーバイク特約

  (バイクをお持ちの方、説明省略)

には加入すべきだと思います。

 

弁護士特約は加入すべきか?

 弁護士特約とは、

  自分が被害者的な立場であるときに、

  償請求を弁護士に委任するサービス

のことですが、この特約はつけた方がいいと私は思います。

 その理由について説明すると、交通事故を起こし、お互いに不注意が存在した場合、その不注意の割合を

    過失割合7対3、8対2

等と表現し、この過失割合を基準として示談交渉が行われます。

 車同士の交通事故であれば、自分の任意保険会社は過失割合に応じた賠償金を相手方に補償します。

 同様に、相手方の任意保険会社も過失割合分の賠償金を補償してくれます。

 仮にお互いの言い分が違うなど交渉が難航したとしても、任意保険会社同士が調整するため、自分自身が相手方と示談交渉することはありません。

 しかし、自身が過失割合10対0(例えば追突事故)の被害者となった場合、自方の任意保険会社は相手方に何ら保障することがないことから間には入ってくれないのです。

 この場合、自分自身で相手方と示談交渉をしなくてはならず、手間と精神的苦痛が生じることになります。

 そこで、自分に代わって弁護士が相手方に賠償請求を行うことのできるサービスが弁護士特約なのです。

 

車両保険には加入すべきか? 

 車両保険とは、自分の車の損害を補償する保険です。

 車両保険には、高額な『一般型』、比較的低額な『エコノミー型』の2つのタイプがあり、補償については、ここでは詳細には説明しませんが、一般型の補償は、

   車やバイクとの交通事故

   単独事故、自転車との事故

   当て逃げ、飛び石による事故

   洪水、盗難、悪戯 

となっています。

 車同士の交通事故であれば、相手方の任意保険(対物賠償)から自分の車の損害を補償されることになりますが、既に説明した通り、当事者双方に過失がある場合、相手方からは過失割合の分しか補償されないので、残りは自分の車両保険により補償を受けなければなりません。

 任意保険加入者のうち4割の方が車両保険に入っており、新車なんか購入していたら車両保険には是非とも入った方がいいような気がしますが、車両保険は高額で、年間平均3万5千円程(10年間で約35万円の掛け捨て)かかるんです。

 しかも、車両保険が使えるケースは実は少ないんです。

 なぜなら、

   任意保険を使うと、保険の等級が

     3等級下る

 ことになるため 、

   3年間は任意保険の保険料が上がる

ことになるんです。

 そこで、3年分(下がった等級が元に戻るには3年必要)の上がった分の保険料が修理代よりも高ければ、車両保険を使わずに、自分で修理代を支払うというケースが多いんです。

 

 よく考えてみましょう。

 皆さんは今までに交通事故を起こしたことがありますか?車両保険を利用したことがありますか?

 ほとんどの方が、経験なし、または1度か2度ではないでしょうか?

 交通事故なんて、10年に一度起こすかどうかの確率で、しかも自分の車の修理代が何百万円もかかるような大きな事故を起こす確率なんて、今後もかなり低いとは思いませんか?

 修理代が10万円や20万円程度の自損事故であれば、既に説明したとおり、使いたくても車両保険は使えず、自分で修理代を支払うことのほうが多いのです。

 せっかく車両保険に加入しているのに、いざというとき使えないなら、加入する意味なんてないと思いませんか?

 私は、車両保険には入らず、車両保険代10年間分約35万円は貯蓄に回しています。

 

 私は、リスク対策費として100万円を貯蓄しています。

 少な!って笑われるかもしれませんが、100万あれば当座のリスクには十分だと考えます。

 私は、もし自損事故を起こしても、修理代は100万円の中から支出しますし、100万円を超えるようならば諦めて中古車なら十分購入出来ます。

 私は、

   損失の少ないリスクは保険に頼らず

   リスク対策費で備える

方が、より資産を増やす賢明な生き方だと思うのです。

 

その他の補償は加入すべきか?

 これまでに説明した対人賠償及び対物賠償、弁護士特約以外の補償やオプションの必要性については、意見が分かれる所だと思います。

 交通事故は、10年〜20年で1度あるかないかの低確率で起こり得ると思います。

 しかし、日頃から無謀な運転をせず、セーフティドライブに努めていれば、加害者側となる確率や大きな事故を起こす確率は、さらに低くなると思います。

 あくまでも確率の話なので、交通事故は絶対に起こさないとは誰しも断言できませんが、かといって僅かなリスクに対し、過剰に補償することは、お金の無駄、保険会社の思う壺であると私は思うのです。

 私は、色々なリスクにすぐに対応できるある程度のリスク対策費を保有している方ならば、対人賠償及び対物賠償、弁護士特約以外の高い補償やオプションに加入する必要はないと思います。

 

 私が必要ないと思う補償

 ・ 人身障害(自分のケガへの補償)

   ○ 相手が車の場合は、相手方の強制

    保険及び任意保険から補償される。

   ○ 別に自分で掛けている生命保険で

    補償が受けられる。

  ・ 搭乗者障害(自分の車の同乗者への

   補償)

   ○ 相手が車の場合は、相手方の強制

    保険及び任意保険から補償される。

   ○ 同乗者が他人であれば、高額補償を

    かけるべきである。同乗者は家族

    のみに限定する。

  ・ 車両保険(自分の車に対する補償)

   ○ 相手が車の場合は、相手方の過失

    割合分の補償を修理代に当てる。

   ○ リスク対策費100万円を修理代や

    中古車購入費に当てる。

  ・ 降りても特約、代車提供特約、個人

   賠償責任特約

   ○ リスク対策費100万円で賄う。

 

 なぜ、補償は最低限でいいのか?

 リスク対策費100万円の発想については、

   損失が小のリスクには、貯蓄で備える

   損失が大のリスクには、保険で備える

という考え方からきています。

 リスクを恐れてあれもこれもと保険に加入すれば、確かにあらゆるリスクを回避することは可能ですが、その支出は多く、資産は中々増えないことになります。

 収入は増えないのに支出は色々と必要ですよね。

 自動車の保険代だけではなく、光熱費、食費、子供の教育費、単発でやってくる自動車の購入費用や冠婚葬祭費などが発生し、手元の資産は増えにくいのです。

 だからこそ、必要ではない支出を減らして資産を少しでも増やす工夫をしていかなければなりません。

 今回、車両保険に入らないだけでも、10年間で約35万円の節約になります。

 新車のうちの3年間だけ加入したとしても十分の節約です。

 

 自動車の任意保険も含めご自分の保険の加入状況を確認し、必要ない保険に加入していないか検討してみては如何でしょうか?

第2章 交通事故後に絶対やるべきこと

 もしも、交通事故を起こしてしまったら、誰しも動揺してしまい、普段どうりに行動するのは難しいと思います。

 しかし、示談交渉を円滑に進めるためには、たとえ交通事故を起こしたばかりで動揺した状況であっても、相手方に対する姿勢や行動がとても重要になります。

 今回、なぜこのテーマにしたかというと、交通事故直後の相手方の行動に不信感を持ってしまい、その後の示談交渉がうまくいかず、揉めに揉めて示談成立まで相当な時間がかかったり、心身とも疲弊したという声をよく耳にするからです。

 相手方も人間ですから、交通事故発生直後の自分の行動や相手方への対応次第で、

  相手方とスムーズに話が進められたり

  相手方と揉めて示談交渉が停滞したり

するものです。

 交通事故は、誰しも起こりうる人生一度の大ピンチです。

 できることなら、相手方とは揉めたくないし、スムーズに示談交渉が進んで欲しいものです。

 それでは、交通事故直後に絶対やるべきこととは何でしょうか?

 これから説明していきたいと思います。

目次

絶対に逃げてはならない

 運転手が運転免許証を取得し、公道において車両を安全に運転するためのルールは、全て道路交通法に定められています。

 つまり、私達は、道路交通法に従う義務を課せられた上で運転しなければなりません。

    道路交通法には、

  交通事故を起こした場合は、直ちに

   ○負傷者を救護する義務

   ○警察に届ける義務

が明示されています。

 この義務を怠って逃走した所謂ひき逃げ交通事故の場合は、

   過失運転致傷及び道路交通法違反

   (救護義務違反、事故不申告)

の被疑者として厳罰を課せられることになります。

 

 現在は、コンビニエンスやビル、マンション等どこにでも防犯カメラが設置されていますし、通行中の自動車にも高い確率でドライブレコーダーが設置されています。

 また、カメラ自体も高性能で鮮明な画像となっており、ナンバープレートの標示等も判別しやすくなって来ています。

 この映像が決め手となり、逃走者が判明して逮捕されるケースは近年増加しています。

 

 逃げても必ず警察に捕まります。絶対に逃げてはいけません。

 

負傷者を救護する

 直ぐに車を止めて降車し、相手に駆け寄り、声かけと救護を行いましょう。

 相手の方が歩けるのであれば、一緒に安全な場所まで寄り添いましょう。

 相手が頭を打っていたり、重傷により動かさない方がいい場合は、自分の車を盾にすることも視野に入れて負傷者を守りましょう。

  決して、相手を道路に放置したまま、先に自分の車を移動したり、車からすぐに降りずに誰かに連絡したりしてはいけません。

 先に自分の車を移動した場合、それが安全な場所への移動であっても、逃走したと思われることがあり、相手方からの印象を悪くする場合があります。

 また、救護よりも電話連絡を先にした場合も、相手方の体の心配より、自分の用件を優先したと受け取られることがあり、相手方からの印象を悪くする場合があります。

 

 まず、自分の用件は後回しにして、相手方に声を掛け、負傷している場合は救護を最優先することが大切です。

 ● 相手に謝罪してもいいの?

 保険会社は、むやみに契約者が相手方に対して謝罪しないように指示することがあります。

 これは、謝罪したことにより、相手方に示談交渉の主導権を握られ、保険会社が相手方から法外な損害賠償請求を求められたり、示談交渉で後手に回ることを嫌うからと思われます。

 しかし、契約者にとっては、保険会社がどれだけ負担をするのか相手方との示談交渉を優位に進める等駆け引きなんてどうでもいいことですよね。それを自分でしないために毎年高額な保険に加入しているのですから。

 私は、交通事故で自分に責任があるのならすぐに謝罪し、礼儀と誠意を持って対応する方が人として当たり前の道理であると思いますし、早期解決する上で何よりの近道だと思います。

救急車の要請、警察へ届出する

 勿論知っていると思いますが、救急車の要請は119番、警察への届出は110番です。

 地域によるかもしれませんが、救急隊に連絡すると、警察にも連絡を入れてくれたり、逆に警察から救急隊に連絡してくれることもあります。

 私は、人命優先を考えると救急隊への連絡を優先した方がいいと思います。

 間違っても、救急車の要請や警察への届出の前に家族や保険会社へ連絡するのはやめましょう。

 相手方は一刻も早く救急車や警察の到着を待っているのに、自分の気持ちを優先した行動は、印象を悪くする場合があります。

 また、警察への届出は義務です。

 届出を怠った場合、

   道路交通法違反(事故不申告)

として罰せられることがあります。

 

 まずは、救急車の要請と警察への届出を行いましょう。

 

保険会社に連絡する

 自分の加入している自動車保険会社(任意保険)の交通事故連絡窓口に電話連絡し、交通事故の届出を行いましょう。

 色々と保険会社から尋ねられたり、指示を受けることになると思います。

 

 交通事故を起こしてすぐは、頭が混乱して、保険会社の話が理解し難いと思われますので、メモを取って、後程見直すようにしましょう。

 

警察官に事故状況を説明する

 警察に連絡すると、しばらくして事故現場に警察官が到着します。

 警察官から、

   運転免許証

   自動車検査証(車検証)

   自動車損害賠償責任保険

     自賠責保険証)

の提示を求められますので指示に従います。

 次に、交通事故の状況について尋ねられますので、運転状況や交通事故状況について説明します。

 この時、故意に自分に有利な状況を説明する方がいます。

 警察や保険会社に対して嘘の状況を説明すると、相手と揉める原因になりますし、警察から否認事件としての捜査を受けることになったり保険会社の示談交渉が停止することになります。

 

 よって、交通事故時の運転状況をありのまま説明するように心掛けましょう。

 

レッカー車を手配する

 自分の車が損傷が軽く運転できる場合はいいのですが、損傷がひどい場合は、レッカー車の手配が必要です。

 任意保険によっては、レッカー移動サービスが付帯していることがありますので、任意保険会社に確認しましょう。

 また、レッカー移動サービスの費用については、

  『〇〇キロまでの移動は無料』

として、移動距離の制限がある場合もありますので、依頼するまでに、どこまで移動する必要があるのか、あらかじめ決めておきましょう。

 もし、任意保険にレッカーサービスが付帯されてなかったり、任意保険に加入していない場合は、自分でレッカー業者に依頼しなければなりません。

 レッカー業者によっては、当事者の足元を見て高額を請求する業者もいるので注意が必要です。

 私が一番オススメするのは、

   JAF(日本自動車連盟

です

 会員以外は、13,130円で移動距離15キロまでのレッカー移動が可能です。

 また、事前に入会すれば、6千円(入会金2千円、年会費4千円)でレッカー移動やバッテリー上がり、鍵の閉じ込め等のサービスや会員特典(飲食店割引)等も受ける事ができお得です。

 

相手方と連絡先を交換する

 警察は、個人情報の保護の観点から、相手方の連絡先について教えてくれませんので、相手方から必ず聞くようにしましょう。

 また、相手方が救急車により病院に搬送された場合は、警察から搬送先の病院を教えて貰い、病院で相手方に面接して教えてもらいましょう。

 ●   病院へのお見舞いは行った方がいいの‥?

 相手方に交通事故の責任がある場合に、相手方が怪我をしたからといって、病院に行って相手を気遣うべきかどうかについては、賛否両論あると思います。

 お見舞いに行けば、自分の非を認めるのではないか、今後の示談交渉で相手が優位になるのではないか等思うかもしれません。

 ここからは私の見解ですが、事故内容の良い悪いは別として、当事者責任として相手の怪我を心配するのが人道的ではないかと思います。

 交通事故の場に自分の存在なければ、例え相手方に不注意があったとしても、今回の交通事故はなかったと考えると、決して無関係ではありません。

 行かずに後々悔やむようであれば、お見舞いに行って相手に寄り添うことが人として大事なことではないかと私は思います。

 お見舞いを勧めているわけではありません、あくまで個人的な意見です。

その後の手続きについて

①相手方との示談交渉

 相手の連絡先の交換後は、双方の車の修理代や治療費等について、保険会社を通じて示談交渉していくことになります。

 示談が進んで双方が示談書に署名したら損害賠償等の民事上の交渉手続きは終

了となります。

②人身交通事故の捜査手続き

 相手や自分自身が負傷した人身交通事故の場合は、警察により捜査手続き

が行われることになります。

 捜査手続きの内容や手続き後の司法処分(罰金等)や行政処分(運転免許

の停止等)については、別に説明したいと思います。

  

最後に 

 冒頭でも言いましたが、交通事故の可能性は誰にでもありますので、交通事故を起こしたら今回説明した内容について実践しましょう。

 また、事故を起こした事がない方も、日頃から失敗をイメージしておくことは、リスク管理上効果的なので、今回の内容を参考にしましょう。

 

 長年交通事故に携わってきた私が思うことは、相手方は他人であり、自分と同じ価値観を押し付けてはならないということです。

 相手方には相手方の営みがあり、相手の尊厳を踏みにじり、軽んじてはならず、お互いに尊重し合わなくては相手方を理解することはできません。

 相手のことが理解できないと、つい不安や不満を覚え、結果揉める行動をしてしまうことが多いものです。

 そうならないためにも、相手方を尊重し、客観的な視点に立って冷静に相手方と対峙する事が何より交通事故の早期解決に繋がると私は思います。

 

第1章 交通事故で困っていませんか?

 皆さん,初めまして

  koharunba   『コハルンバ』

と申します。

 私は,約20年に渡り

   交通事故に関する 相談 調査 保険対応

等の業務に携わってきました。

初めての交通事故で不安 

 交通事故って,起こした方も起こされた方も大きなストレスとなる人生における一大事!本当に不安です。

  『初めての事故,何をしていいのか

   わからない』

  『保険は入っているけど,相手に

   どんな対応をしたらいいの』

  『交通事故を起こした際の罰金や

   責任はどうなるの』

等様々な不安を覚えることでしょう。

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まずい 事故ちゃったー

 また、

  『相手から迷惑料など法外なお金を

   要求された』

  『こちらが悪いと相手方の保険会社

   から言われたが、納得がいかない』

  『怪我をしているのに相手側から

   何も連絡がない』

等相手に対し不満や憤りを感じる声もよく聞きます。

 交通事故は誰でも起こりうる災難であり、人ごとではありません。

 

 交通事故から自分を守るためには、事前に必要な対策を取り(保険加入、ドライブレコーダーの設置等)、法律や対処方法などの知識を身につけ、実践することが大切です。

 

 何ら相手に対して恐れを抱くことはありません。

 交通事故に対する不安や疑問を解決し、一刻も早く明るく楽しい日常生活に戻れるように、これから色々な情報をお伝えしたいと思います。

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初出掲載:2021年1月4日
最終更新:2022年2月4日